今回は興味深い調査結果を見つけたので綴ってみましょう。
開業後の女性医師・歯科医師で産前休暇を全く取らない人が3割、そして産後休暇も30日未満の人が多く占めるという結果を見つけました。
当院では、今年だけでも既に2人の職員が育児休業を取得中であり、院長である私からすれば緊急事態宣言発令中ですが、この調査結果は信じ難いものとなります。
本クリニックの職員は育児休業の場合、法律の規定、“努めなければならない”という院内規定、本人の申し出等々により、産前1か月から産後1年間の最低13カ月あまりの休業取得が認められ、育児休業給付金の公的給付まであり経済的にも安心感の持てる制度となっています。
しかしながら、女性の1人開業医で院長となると法律的な後ろ盾もなく、公的な育児休業給付金も無い状態となり、休診や代診を頼むことで経済的な問題が大きくのしかかるようです。
院長が1人で切り盛りしている経営形態では男性、女性に関わらず、病気やケガにより診療が出来なくなるとたちまち窮地に陥ることになります。
休業保険などの民間保険の仕組みはあるものの、公的な支援は期待できないのが現状であり、不安定そのものです。
そう言えば、先日育児休業給付金の手続きのためハローワークを訪れた時のことです。
窓口で育児休業給付金の手続きをし、支給額を聞いた時、思わず担当者に「え~、今はこんなにもらえるの?これじゃあ、復帰してもらえそうもないや!」と伝えると「今は平均給与の三分の二が支給されますから」と苦笑していました。
当クリニックで最初に育児休業を取得した職員は、もっと低い金額だったと記憶していたので、今では平均月額給与の67%が支給されるようになり、経済的にもかなりの恩恵がもたらされているようです。
こう考えると、職員とか従業員などのように給与を支給される側は手厚く保護されるのに対し、1人で切り盛りする店主や院長にはなかなか恩恵を受ける手段が無いのが現状です。

