再生医療等安全性確保法が平成25年11月20日に成立し平成26年11月25日に施行されました。
どのような法律かと言えば、再生医療等の安全性の確保等を図るため、再生医療等の提供機関及び細胞培養加工施設についての基準を新たに設ける。(原文まま)
この法律の施行により、PRPを使用した医療行為は新たな法律にしたがって提供されなければいけません。
PRPは第3種再生医療等に分類されリスクの低いカテゴリーになっていますが、構造設備基準やら委員会を設立したりとなかなかに細かく規定され、より安全性の高さが求められるものとなりました。
土井歯科クリニックの場合、以前からPRPを使った治療実績があるので経過措置適応になり、少し余裕があるものの提出書類を作成していました。
この程、申請書類の作成が終了し厚生局へ提出することができたので、まずは一安心といったところでしょうか。
今回施行されたものは、法律なので違反したら罰金や懲役刑に処せられてしまうので必ずしっかりとした申請と医療への応用をしていかなければいけません。しかし、こういった法律は前例が無いため役所のほうでも少々戸惑っている感じで書類の提出も何度か電話でのやり取りが必要でした。
しかも、書類はネット上での作成が必要だったのでパソコンの使い方に慣れていないと面倒だったり、いくつかのパソコンソフトの知識がないとうまく作れなかったりとちょっとばかり手間取りました。
主要な内容はネット上で作成し終了していますが、厚生局に提出する書類をちょっとだけお披露目です!
この書類はすでに郵送してあるのですが、この提出先の住所と宛先の長いこと長いこと、まるで嫌がらせかのように封書一杯に文字が並んでしまいました。

